1.河川敷内で毒物を流し又電気を通じての漁獲あるいは魚類を「まひ」させる等の行為をすることを厳禁する。
2.次の漁具漁法で水産動物を採捕してはならない。
(1)ビンづけ
(2)発射装置を有する漁法
(3)モリ、金突きまたはこれに類似の刺突具
(4)潜水器漁法
(5)水中に電流を通じてする漁法
(6)ウ、またはウ羽を用いて魚類を威嚇、かりよせ等する漁法
(7)水中眼鏡を使用する漁法
(8)追さで漁法
3.網漁による漁法に水中眼鏡を使用してはならない。
4.ゆるされた漁具漁法であってもこれに火光その他照明若しくは、かりよせその他の方法を併用しまたはこれらの漁具漁法を水中に潜入して行ってはならない。
5.(コイ禁漁区)江ノ川でコイを採捕することを禁止する。
6.次に揚げる体長以下の魚は解禁中であっても採捕してはならない。
魚種 | アユ | ウナギ | コイ | アマゴ |
---|---|---|---|---|
全長 | 10cm | 21cm | 15cm | 10cm |
7.入漁者は互いに適切な距離を保つなど他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
※次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする入漁は、それぞれイ欄に掲げる漁具漁法により、ウ欄の区域内及びエ欄の期間中でなければ行ってはならない。
(ア)魚 種 | (イ)漁具漁法 | (ウ)区 域 | (エ)期 間 |
---|---|---|---|
アユ漁業 | えさづり (アミ使用禁止) |
安芸川全域、伊尾木川中、古井西ノ川ダムえん提から下流の区域 | 8月15日午前5時から10月15日午後5時30分まで ただし、安芸川中、春日橋から下流及び伊尾木川中、有ノ木橋から下流の区域は9月30日までとする。 |
伊尾木川中、古井西ノ川ダムえん提から上流の区域 | 8月15日午前5時から12月31日午後5時まで | ||
徒手採捕 ぎじづり 友づり |
安芸川及び伊尾木川中、古井西ノ川ダムえん提から下流の区域 | 6月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで ただし、安芸川中、春日橋から下流及び伊尾木川中、有ノ木橋から下流の区域は9月30日までとする。 |
|
伊尾木川中、古井西ノ川ダムえん提から上流の区域 | 7月1日午前5時から12月31日午後5時まで | ||
すくい網 (グループによる 並列漁法禁止) |
安芸川。ただし、安芸川中畑山堂ヶ畝桑ケタビえん提上流端から下流の枯井谷つり橋までの区域及び長河原橋から下流の山田橋までの区域を除く。 | 8月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで ただし、安芸川中、春日橋から下流の区域は9月30日までとする。 |
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よこがけ | 伊尾木川中、古井西ノ川ダムえん提より下流発電用放水口まで。及び、安芸川中、江川川合流点より上流の区域 | 8月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで | |
と網 (水中眼鏡使用禁止) (夜間採捕を禁止する) |
安芸川及び伊尾木川中、有ノ木橋から下流の区域。ただし、安芸川中畑山堂ヶ畝桑ケタビえん提上流端から下流の枯井谷つり橋までの区域及び長河原橋から下流の山田橋までの区域を除く。 | 8月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで ただし、安芸川中、春日橋から下流及び伊尾木川中、有ノ木橋から下流の区域は9月30日までとする。 |
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玉掛 (ぽん掛含む) |
安芸川。ただし、安芸川中、畑山堂ヶ畝桑ケタビえん提上流端から下流枯井谷つり橋までの間、栃ノ木堰から下流の区域を除く。 | 9月1日午前5時から10月15日午後5時30分まで | |
ウナギ漁業 | ひごづり他 | 安芸川全域及び伊尾木川全域 | 4月1日から9月30日まで |
コイ漁業 | さお漁他 | 伊尾木川全域及び安芸川、ただし安芸川中支流江ノ川を除く。 | 1月1日から12月31日まで |
アマゴ漁業 | 徒手採捕 さお漁 はえなわ |
安芸川全域及び伊尾木川。ただし、伊尾木川中、島、橋ヶ谷えん提より上流 別役、桑ノ木橋えん提より下流の間を除く。 | 3月1日から9月30日まで |
モクズガニ漁業 | 徒手採捕 かご漬 まち網 |
安芸川および伊尾木川全域 | 8月1日から11月30日まで |
※船舶の使用禁止。
※前項の規定にかかわらず、アユの生息状況により安芸川及び伊尾木川中古井西ノ川ダムえん提より下流の区域におけるアユ漁業を営むことができる区域の変更、又は期間の延長をすることがあります。(区域又は期間を指定してこれを公表します。)